経営革新等支援機関に係る業務
経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行い得る者として国からから認定を受けた専門家を言います。
認定支援機関が行い得る業務は様々ですが、中には認定支援機関の支援を必須とする制度もあります。
弊所では、主に以下のような業務のご提供が可能です(以下の項目に限りませんので、お気軽にご相談ください)。
経営力向上計画の作成支援
経営力向上計画は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した計画です。
当該計画について国の認定を得ることで、以下のようなメリットを享受するすることができます。
税制優遇 | ■ 中小企業経営強化税制(即時償却or税額控除)の適用 ■ 所得拡大促進税制の上乗せ措置適用 ■ M&A時の登録免許税・不動産取得税の軽減 |
金融支援 | ■ 政府系金融機関の低利融資 ■ 信用保証協会の追加保証・保証枠拡大(別枠) ■ 中堅企業向け債務保証 |
法的支援 | ■ M&A時に許認可をそのまま承継(一部許認可事業) ■ 事業譲渡時の免責的債務引受けの特例 |
補助金優遇 | ■ 補助金審査時に加点要素として考慮 |
早期経営改善計画策定支援事業
早期経営改善計画策定支援事業とは、金融支援は必要ないものの、早期の課題抽出・対応を望まれる中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が早期経営改善計画の策定を支援し、早期の経営改善を促すものです。
当該事業に取り組まれる事業者様が認定支援機関に支払う計画策定費用とフォローアップ費用につき、国(経営改善センター)がその3分の2(上限20万円)を補助してくれます。
弊所では、当該計画の策定及びフォローアップについてご支援いたします。
早期経営改善計画の策定メリット
- 経営状況を改めて確認することで、課題の発見や対応策の検討が行いやすくなります
- 資金繰りの把握がしやすくなります
- 事業の将来像を金融機関と共有することができます
経営改善計画策定支援事業
経営改善計画策定支援事業とは、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業を対象として、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
当該事業に取り組まれる事業者様が認定支援機関に支払う計画策定費用とフォローアップ費用につき、国(経営改善センター)がその3分の2(上限200万円)を補助してくれます。
弊所では、当該計画の策定及びフォローアップについてご支援いたします。
先端設備等導入計画作成支援
先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
当該計画につき認定を受けた場合は、一定の新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間に渡ってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
認定を受けるためには認定支援機関の事前確認書が必要となりますので、設備投資をご検討の場合には当該計画の検討をお勧めします。
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